新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から下記のとおり対策を実施いたします。
1.出勤の基準
(1)自主的な自宅療養
・本人が37.5度以上の発熱がある場合
・体調不良の兆候が見られる場合
(2)出勤停止の基準
・本人が新型コロナウイルスに感染したことが確定した場合(保健所からの通知書提出)
・本人と同居する家族が新型コロナウイルスに感染したことが確定した場合
・本人が37.5度以上の発熱が4日以上続き、強いだるさや(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
・手で触れることまたは対面で会話することが可能な距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで15分以上新型コロナウイルスに感染した患者と発症2日前から接触があった場合(濃厚接触者)
(3)出勤停止から復帰までの基準
・本人がコロナウイルスに感染した場合・・・医師等の許可が出るまで
・家族がコロナウイルスに感染した場合・・・医師等の指示による(感染者と接触後10日程度の自宅待機)
・本人が37.5度以上の発熱が4日以上続き、強いだるさや(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合・・・医師等の診断後の指示による(10日程度の自宅待機)
・濃厚接触者(手で触れることまたは対面で会話が可能な距離内1メートルで必要な感染防止策なしで15分以上接新型コロナウイルスに感染した患者と発症2日前から接触があった)と判断された場合・・・感染者と接触後10日間の自宅待機
2.欠勤中の賃金の取扱い
・本人が37.5度以上の発熱や体調不良により自主的に自宅療養している場合
⇒休業手当支給なし(年次有給休暇)
・本人がコロナウイルスに感染した場合
⇒休業手当支給なし(年次有給休暇または傷病手当金)
・家族がコロナウイルスに感染した場合
⇒休業手当支給または年次有給休暇
・本人が37.5度以上の発熱が4日以上続き、強いだるさや(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
⇒休業手当支給または年次有給休暇
・濃厚接触者(手で触れることまたは対面で会話が可能な距離内1メートルで必要な感染防止策なしで15分以上接新型コロナウイルスに感染した患者と発症2日前から接触があった)と判断された場合
⇒休業手当支給または年次有給休暇
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合
⇒特別有給休暇
・新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった場合
⇒特別有給休暇
3.職場環境づくり
(1)職場環境
・出社前に自宅で健康確認と検温を実施する。その結果、37.5度以上の発熱症状が認められる場合は自主的に自宅待機する。
・同居している家族等にも上記と同様の対策を働きかける。(例:子供が学校に通学している場合で、37.5度以上の発熱症状が認められる場合は、学校を休み外出を控える。)
・マスクを着用する。
・オフィス内での換気を1時間ごとに行う。換気間隔は短いほど良い。
・出社時、帰社時等は必ず消毒液、ハンドソープによる手洗いを実施する。
・トイレのハンドドライヤーは使用しない。ハンカチ持参、ペーパータオル等を使用する。
・公共交通機関を利用する際はマスクを着用し、ウイルス が付着している可能性のある手すりやつり革には極力触れない。
(2)プライベート環境
・手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)などを徹底する。
・風邪症状があれば出来る限り外出を控える。
・3つの密の回避(密集、密接、密閉)
・感染が流行している地域への移動は控える。
・感染リスクが高まる「飲酒を伴う懇親会等」「大人数や長時間におよぶ飲食」「マスクなしでの会話」「狭い空間での共同生活」「居場所の切り替わり」では特に感染に注意する。
・各自治体が要請している新型コロナウイルス感染拡大防止対策に協力する。
・感染の不安から適切な相談窓口に連絡をせずに医療機関を受診しない。
4.派遣先にて当社より上位の新型コロナウイルス感染症対策が実施されている場合は派遣先における対策を優先する。
5.小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援について
(1)下記、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった社員に対し特別有給休暇を支給する。
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(2)対象となる特別有給休暇の範囲
・(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子どもに係る休暇の対象は、学校の元々の休日以外の日とする。
・半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象とする。
・小学校等の臨時休業等に伴う休暇取得支援に係る特別有給休暇の対象期間は、令和4年3月31日までとする。
【新型コロナウイルス感染症について】
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【都道府県別/新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター】
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